ゲオホールディングス、TOBで自己株式取得へ

当社は、平成 27 年 11 月2日開催の取締役会において、会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を 含みます。以下「会社法」といいます。)第 165 条第3項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条第 1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及び具体的な取得方法として、以下のとおり、自己株式の 公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

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